損害保険ジャパン クルマの保険特約 自転車保険
いつもマリオットマーキーズブログをご覧いただきありがとうございます。
コロナウイルスの影響で活動や日常生活に制限が掛かり、自粛の日々が続いていますね。
マーキーズでも社員の時差出勤・手洗い・うがいなど、出来る限りの感染予防をしています。
一日も早い収束を願うばかりです。。
そんな苦境の世の中ですが、時は止まることなく、新学期・新生活の季節がやって参りました。
この春から進学や就職・転勤で上京される方も多いのではないでしょうか。
本日は東京都にお住いの方・東京勤務の方に向けた自転車保険のお話をしていきたいと思います。
東京都でも自転車損害賠償等への加入が義務化
ついにスタート!4月1日から自転車損害賠償等への加入が義務化
すでに一部の都道府県でも導入されておりますが、東京都でもこの4月1日より自転車を乗る人に自転車保険の加入義務化がはじまりました。
これまでは努力義務であった、
「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」
が改正され、正式に義務化となったのです。
義務化の主な内容
1.自転車利用者
東京都内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険への加入が義務となります。
2.保護者
未成年者が自転車を離床する場合に、自転車損害保険への加入が義務となります。
3.自転車使用事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険への加入が義務となります。
4.自転車貸付事業者
レンタル業として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険への加入が義務となります。
東京都内で自転車で走行する全ての人が対象
学校や会社は東京都だけど、住まいは東京ではない方は自分に関係がないとお思いではないでしょうか?
上記の通り、実はこの保険加入は東京都民に限って義務付けられているのではなく東京都内を自転車で走行する全ての人に義務付けされているものなのです。
最近はコロナウイルスの影響で、電車通勤・通学を避け、自転車を利用している人も多いと思います。
他県在住者でも都内を自転車で走行する場合には、この条例の対象となるのです。
また、保険加入に年齢制限はありません。
未成年のお子様の場合は保護者がきちんと保険に加入しておく必要があります。
実際に起きた高額賠償事件
自転車も自動車と同じ車両です。
一歩間違えば、自分や周囲の方の人生を大きく変えることになってしまうのです。
過去の判例を見て、その責任の重さを感じていただければと思います。
【事例1】9,521万円(神戸地裁2013年判決)
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において
歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
【事例2】9,266万円(東京地裁2008年判決)
男子高生が夜間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、
対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突・
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
【事例3】6,779万円(東京地裁2003年判決)
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、
横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。
女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
・・・・
自転車には自動車のように強制保険(自賠責保険)の制度はありません。
ですが、自動車事故と同様、高額損害賠償事故が実際に起こっているのです。
もし、このような事故の加害者になってしまった場合、保険未加入でどこまで被害者に賠償金を支払うことができるでしょうか・・・
自転車保険とは?
聞きなれない方も多いと思いますが、実は自動車保険や火災保険の特約として扱っており、新たに保険加入をするのではなく、今ご加入をされている保険の補償内容の見直しを行うことによってカバーされるようになります。
個人賠償責任保険
自動車保険や火災保険にある、自転車事故もカバーされる特約です。
自動車保険であれば、
●保険金額 日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円
火災保険であれば、
●保険金額 1000万円・3000万円・5000万円・1億円のいずれから選択可能となり、補償金額となります。
※弊社取り扱い保険の場合、安心の示談交渉サービス付きです。
補償金額は大きいですが、保険料のご負担は月々160円程とご負担額は少額です。
義務化といっても、今のところ未加入者に対する罰則はないですが、ご自身の保険を見直すだけで手続きに面倒は発生しません。
4月は始まりの季節でもありますので、ご自身の保険を見直し、気持ちのよい新年度を迎えましょう!
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