自動車保険の改定内容2022
いつもマリオットマーキーズブログをご覧いただきありがとうございます。
マリオットマーキーズ保険担当です。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて今回は、弊社が取り扱いをしている「損保ジャパン」の商品改定の内容についてご案内をさせていただきたいと思います。
毎年改訂のある自動車保険ですが、2022年1月にも改定がありました。
今年の改定は一言で言うと
”お客様のご要望に応える、補償の拡大を実施”した内容となっております。
ここ数年の中でもお客様のニーズに最も近づいたと言っても過言ではない、自動車保険を既に加入されている方・検討中の方には朗報な内容となっております。
ご自身の補償を見直すきっかけになればと思いますので、是非、最後までお読みください。
改定内容
今回は、改定の中でも目玉となる内容の3つをご紹介したいと思います。
1)人身傷害車外事故特約の補償拡大および特約名称の変更
人身傷害とは、ご自身のケガの補償の部分でございます。
(ご契約の記名被保険者や契約自動車の搭乗者が補償対象となります。)
基本補償の補償範囲は契約自動車に搭乗中の事故のみでございますが、特約をプラスすると車外での事故のケガも補償がされるようになります。
今回の改定では、この”車外事故”の補償範囲が大幅に見直しされました。
<変更点>
補償の対象となる事故が「自動車事故」から「交通乗用具事故」に拡大されたのです。
自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。)、
電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。
なお、キックボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
補償対象の事故が拡大されたことにより、従来の歩行中の自動車事故や他車搭乗中の事故によるケガに加え、自転車や電動キックボードなどと衝突した場合のケガやご自身が自転車やエスカレーターなどに搭乗中に負ったケガまで補償されるようになりました。
また、この特約はご契約の記名被保険者さま(主に車を運転される方)のみのケガの補償ではありません。
ご家族の移動中のケガのリスクをこの特約1つで補償することが出来ます。
補償対象の方の詳細はこちらです。↓
・記名被保険者または配偶者の同居の親族
・記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
また、相手(賠償義務者)がいる事故の場合、精神的傷害や休業損害、入通院定額給付金も受け取ることが可能です。
一日の平均外出時間は5.4時間※とされています。
事故のリスクは車に限りませんので、家族の皆さまの万が一に備え、
★現在のご契約の補償が契約自動車に搭乗中のみになっている方
★他社で自転車保険に加入をされている方
★以前の契約内容の車外事故の補償のままになっている方は特にお見直しがおすすめです。
出典: ※株式会社博報堂DYホールディングス(2018年)
httos://www.hakuhodo.co.jp/news/info/52359/
2)車対車事故・限定危険特約および車両限定危険特約の補償拡大
ご契約の自動車の盗難や事故による損害に対して保険金をお支払いするのが車両保険でございますが、加入形態は「一般条件」「車対車+限定危険」「車両限定危険」の3つがあります。
今回の改定では、”車対車+限定危険”と”車両限定危険”の補償範囲が大幅に見直しされました。
「車対車+限定危険」の補償対象にあて逃げ、他の所有自動車や動物との衝突または接触事故が追加されました。また、「車両限定危険」の補償対象には動物との衝突または接触事故が追加されました。
これまで、「一般条件」でないと”あて逃げ”や”他の所有自動車や動物との追突・衝突”は支払い対象となりませんでしたので、単独事故は起こさないけど、あて逃げが心配・・・との理由で一般条件を選択されている方も多くいらっしゃると思います。
一般条件だと保険料の負担が多い・・・とお思いの方にはおすすめです🍀
・現在車両保険の付帯がない方
・複数台車を所有されている方→他の所有自動車との衝突リスクを回避できます
・集合駐車場を利用されている方→あて逃げリスクを回避できます
・山道をよく走行される方→動物との衝突リスクを回避できます
3)無過失事故の特則におけるノーカウント事故の拡大
無過失事故の特則とは、車両保険の付帯をいただいた方に自動で付帯される補償で、相手が判明しており、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がないと判断された場合の車両保険利用は等級ダウン扱いとならない特則でございます。
今回の改定では、等級ダウン扱いとならない対象が拡大されました。
<変更点>
ノーカウント事故として取り扱う対象に、『被害事故等で無過失事故の特則を適用して車両保険を支払う場合で、”車両新価特約””車両全損修理時特約””全損時諸費用再取得時倍額特約”により車両保険金額を上回る保険金を支払う場合が追加されました。
◆車両新価特約
→新車が追突事故に遭い、相手方からの対物賠償では時価額までしか補償されないが、新車を再購入したい・・・
◆車両全損修理時特約
→信号無視で衝突されて、損害が大きいが修理して乗り続けたい。
ただ、修理費が時価額も自分の車両保険金額も超えていると言われ、手出しが発生してしまう・・・
また、以下の場合もノーカウント事故として取り扱う対象に追加されました。
なお、1等級ダウン事故に該当する車両保険事故は、引き続き1等級ダウン事故とします。
(保険金の種類は問いません。)
②契約自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発生、かつ契約自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合で、車両保険以外の保険金を支払うとき
無過失事故の特則はお客様に過失がない場合にお客様をお守りする補償となりますので、
★他社で無過失事故の特則が付いている方
★以前の契約内容の無過失事故の特則が付帯さている方は特にお見直しがおすすめです。
【見積り依頼お待ちしております】
上記のご案内の通り、今回の改定は補償が充実した安心アップの内容となっております。
是非一度ご自身の補償を見直ししてみませんか?
満期はまだ先…という方もこの改定のタイミングでの保険の見直しがおすすめです。
また、それぞれの改定内容について詳細を聞きたいという方は担当にまでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは電話・メール・LINE公式アカウントで承っております。
皆さまのお問合わせ、お待ちしております!
※ブログ内容は令和4年1月現在の内容であり、商品改定等により変更される場合がございます。
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